概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に応じ、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
※工事後の申請は認められませんので必ず工事前に申請してください。
手続期限
住宅改修工事を行う前
※申請は、工事着工前(事前申請)と工事完了後(事後申請)の2回必要です。事前申請をせずに工事を着工しますと支給対象になりませんので注意してください。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書
必須
介護支援専門員その他専門的知識及び経験を有する者がその住宅改修について必要と認められる理由が確認できる書類
●工事費見積書・工事内訳書
必須
住宅改修の内容、箇所及び規模等その要する費用が詳しくわかる書類
●改修工事前の写真
必須
撮影日がわかるもの
●住宅改修の承諾書
必須
※改修を行う住宅の所有者が当該要介護(要支援)認定者でない場合のみ
当該住宅の所有者が住宅改修について承諾したことが確認できる書類
●工事図面
必須
改修予定個所の状態がわかる図面であること。平面図のほか、必要に応じて断面図等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
福祉保健課 介護保険係
〒289-1692 千葉県山武郡芝山町小池992番地
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
芝山町福祉課介護保険係 TEL:0479-77-3925
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市区町村:千葉県芝山町
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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