千葉県芝山町

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 一人目のお子さんが生まれた人
  • ※1 以下に該当する場合は、窓口で申請してください。
  •  ・町外から転入した
  •  ・公務員を退職した
  •  ・養子縁組をした(再婚による配偶者との養子縁組含む)
  •  ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  •  ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  •  ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  •  ・離婚して支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  •  ・現在受給している人が受給できなくなったために新たに受給資格者となった(逮捕、拘禁、行方不明や死亡など)
  •  ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  •  ・監護しているお子さんが受給資格者と異なる住所地に居住している
  •  ・支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる
  •  ・受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ対象となるお子さんと同居しないで養育している
  •  ・お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりに父母役をする人等が申請する
  •  ・申請者が離婚等により別居している父または母で支給要件児童と同居している
  • ※2 請求者の職業が公務員の場合は勤務先に申請してください。
手続を行う人
受給資格者

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、芝山町の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●振込を希望される受給資格者名義の通帳又はキャッシュカードの写し

必須

配偶者・児童名義は不可です。

●受給資格者の健康保険証の写し

必須

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 福祉保健課 子育て支援係
 〒289-1692 千葉県山武郡芝山町小池992番地
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

芝山町こども保健課子育て支援係 TEL:0479-77-1897

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