概要
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
【標準様式】支給認定の申請
手続に必要な添付書類
●就労証明書
必須
手続に必要な持ちもの
保育を必要とする事由を確認する添付書類は、就労以外の場合は利根町役場へご確認の上、kosodate@town.tone.lg.jpへ送信ください。また、窓口で手続きを行う場合には別途子育て支援課にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
所管部署
利根町役場 子育て支援課
根拠法律・条例等
- 利根町保育の必要性の認定に関する規則第3条及び第6条
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市区町村:茨城県利根町
手続 :支給認定の申請
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