奈良県香芝市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給資格者

概要

受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出の必要はありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きを行ってください。
届の遅延により児童手当を支給した場合は、返還していただく可能性があります。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 児童福祉課課(香芝市総合福祉センター1階窓口)
 〒639-0251 奈良県香芝市逢坂一丁目374番地1
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 香芝市WEBページ

https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/20/

所管部署

香芝市福祉部児童福祉課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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