奈良県香芝市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●受領委任払いでの手続きの場合

次の4点の提出が必要です。
・工事費請求書
・工事費内訳書
・改修後写真(日付入)
・領収書(別途、原本の郵送が必要)

詳しくは下記様式をダウンロードしていただき、案内文をご覧ください。
※なお、領収書の原本の返却が必要な場合は、所定の郵便料金の切手を貼付した返信用封筒を領収書原本とともに介護福祉課まで郵送願います。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●償還払いでの手続きの場合

次の3点の提出が必要です。
・工事費内訳書
・改修後写真(日付入)
・領収書(別途、原本の郵送が必要)

詳しくは下記様式をダウンロードしていただき、案内文をご覧ください。
※なお、領収書の原本の返却が必要な場合は、所定の郵便料金の切手を貼付した返信用封筒を領収書原本とともに介護福祉課まで郵送願います。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護福祉課(香芝市総合福祉センター1階窓口)
 〒639-0251 奈良県香芝市逢坂一丁目374番地1
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

香芝市健康部介護福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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