奈良県葛城市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • お住いの市区町村で新たに児童手当等を受給する人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●受給者の保険証の写し

正式名称
受給者の保険証の写し
別途原本の提出が必要

認定請求をされるすべての方が対象です。

●児童手当の入金口座情報の写し(受給者名義)

正式名称
児童手当の入金口座情報の写し(受給者名義)
別途原本の提出が必要

認定請求をされるすべての方が対象です。

手続に必要な持ちもの

受給者、対象児童の状況によって上記以外の追加書類の提出が必要となる場合があります。
詳細は市ホームページをご覧ください。

関連リンク

児童手当各種手続きに必要な添付書類について詳しくはこちら

児童手当の各種届出について/葛󠄀城市

所管部署

こども未来創造部 子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法・児童手当法施行規則 第2条第1項
  • 児童手当法・児童手当法施行規則 第2条第2項
  • 児童手当法・児童手当法施行規則 第2条第3項
  • 児童手当法・児童手当法施行規則 第2条第4項

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