奈良県葛城市

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.要介護状態区分(要介護1~5)の方で状態が悪化したため区分の変更が必要になった方
  • 2.要支援状態区分(要支援1又は2)の方で、状態が改善したため区分の変更が必要になった方
  • ※40歳から64歳の方は、介護保険の対象となる特定疾病(※)であって、上記1または2に該当する場合
  • ※特定疾病 加齢に伴って生じる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病 以下16種類の疾病が対象
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の要介護認定を受けている方で、状態が悪化(改善)したため、区分の変更を希望するときの申請です
要介護認定の方で状態が改善したとき及び要支援認定の方で状態が悪化したときは、「要介護・要支援認定の申請」から申請してください。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援状態区分変更認定の申請
※郵送・窓口で提出する場合の様式は、葛城市HPを参照してください。

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証(65歳以上の方)

●(40歳~65歳未満の方)加入している医療保険の被保険者証の写し

40歳~65歳未満の方が申請される場合は添付必須です。

手続に必要な持ちもの

介護保険被保険者証(40歳~65歳未満の方が申請される場合は加入している医療保険の被保険者証)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
※郵送・窓口で提出する場合の様式は、葛城市HPを参照してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒639‒2195 奈良県葛城市柿本166番地  葛城市役所 介護保険課
(市役所1階) 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

要介護・要支援状態区分変更認定を郵送・窓口で申請される場合の様式はこちら

要介護・要支援認定区分変更申請書(変更申請)(葛城市HP)

所管部署

葛城市介護保険課

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