概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額の場合:
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の請求の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
減額の場合:
随時
改定後の額での支給は、減額の理由が発生した月の翌月分から行われます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
この申請の紙の申請書。電子申請では添付は不要です。何らかの理由により電子申請(送信)が完了しないときに、郵送での申請をご希望される場合はこちらを印刷してご利用ください。
●別居監護申立書
受給者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要になります。
●未成年後見人であることの申立書
未成年後見人が増額の申請をする場合に必要となります。
●(未成年後見人が申請する場合のみ)お子さんの戸籍抄本等(未成年後見人について記載されているもの)
別途原本の提出が必要
未成年後見人が増額の申請をする場合に必要になります。
●(父母指定者が申請する場合のみ)父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人が増額の申請をする場合に必要になります。
●父母指定者指定届
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人が増額の申請をする場合に必要になります。
●(父母指定者が申請する場合のみ)父母等の海外居住の状況がわかる書類
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人が増額の申請をする場合に必要になります。
●養育者が児童を養育している申立書
父母、未成年後見人、父母指定者いずれにも養育されていないお子さんを養育し、増額の申請をする場合に必要になります。
●戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書
戸籍や住民票に記載のない児童(無戸籍児童)を養育し、増額の申請をする場合に必要になります。
●(無戸籍児童の場合のみ)児童の出生証明書、または母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録の写しや在園(在学)証明書
別途原本の提出が必要
戸籍や住民票に記載のない児童(無戸籍児童)を養育し、増額の申請をする場合に必要になります。
●(施設入所による減額の場合)措置決定通知書
別途原本の提出が必要
お子さんが施設や里親に入所・措置され、減額の届出をする場合に必要になります。
●(監護せずによる減額の場合)子の監護をしなくなった経緯の申立書
別途原本の提出が必要
お子さんを監護しなくなり、減額の届出をする場合に必要になります。
●(未成年後見人でないことによる減額の場合)お子さんの戸籍抄本等(未成年後見人でなくなったことが記載されているもの)
別途原本の提出が必要
未成年後見人でなくなったことにより、減額の届出をする場合に必要になります。
手続に必要な持ちもの
【増額】
・請求者、配偶者、請求者と別居している児童のマイナンバーのわかるもの
・手続きをされる方の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等)
手続方法
奈良市役所窓口でのご提出のほか、郵送でのご提出や、電子申請も可能です。
審査において記入不備や不足書類などがありましたら、追加のご提出をお願いすることがあります。
郵送先:〒630-8580 奈良市二条大路南1-1-1 奈良市役所子ども育成課
関連リンク
奈良市の児童手当制度の説明ページです
奈良市役所ホームページ
所管部署
奈良市子ども未来部子ども育成課
根拠法律・条例等
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市区町村:奈良県奈良市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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