概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
ただし、公務員の人は一部を除き所属庁からの支給となりますので、勤務先にお確かめください。
手続期限
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付認定請求書
この申請の紙の申請書。電子申請では添付は不要です。何らかの理由により電子申請(送信)が完了しないときに、郵送での申請をご希望される場合はこちらを印刷してご利用ください。
●別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●(児童が海外留学中の場合のみ)留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●(住民基本台帳等で確認できないとき)留学前の国内居住状況がわかる書類
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●未成年後見人であることの申立書
未成年後見人が申請する場合に必要となります。
●(未成年後見人が申請する場合のみ)お子さんの戸籍抄本等(未成年後見人について記載されているもの)
別途原本の提出が必要
未成年後見人が申請する場合に必要となります。
●(父母指定者が申請する場合のみ)父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人が申請する場合に必要となります。
●父母指定者指定届
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人が申請する場合に必要となります。
●(父母指定者が申請する場合のみ)父母等の海外居住の状況がわかる書類
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人が申請する場合に必要となります。
●養育者が児童を養育している申立書
父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも養育されていないお子さんがいる場合に必要となります。
●(離婚等による申請の場合のみ)離婚の記載のある戸籍謄本、または離婚届受理証明書、または離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
離婚等(協議中を含みます)により夫婦が別居しているとき、お子さんと同居している父または母が申請する場合に必要になります。
●児童手当の受給資格に関する申立書
離婚等(協議中を含みます)により夫婦が別居しているとき、お子さんと同居している父または母が申請する場合に必要になります。
●居住地に関する申立書
配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を申請する場合に必要になります。
●戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書
お子さんが戸籍や住民票に記載のない児童(無戸籍児童)である場合に必要になります。
●(無戸籍児童の場合のみ)児童の出生証明書、または母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録の写しや在園(在学)証明書
別途原本の提出が必要
お子さんが戸籍や住民票に記載のない児童(無戸籍児童)である場合に必要になります。
手続に必要な持ちもの
・請求者、配偶者、請求者と別居している児童のマイナンバーのわかるもの
・手続きをされる方の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等)
・請求者名義の口座のわかるもの(通帳の写し等)
手続方法
奈良市役所窓口でのご提出のほか、郵送でのご提出や、電子申請も可能です。
審査において記入不備や不足書類などがありましたら、追加のご提出をお願いすることがあります。
郵送先:〒630-8580 奈良市二条大路南1-1-1 奈良市役所子ども育成課
関連リンク
奈良市の児童手当制度の説明ページです
奈良市役所ホームページ
所管部署
奈良市子ども未来部子ども育成課
根拠法律・条例等
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市区町村:奈良県奈良市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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