概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書
手続方法
・名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票の投票用紙等のオンライン請求
1.本フォームで投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。マイナンバーカードによる本人
認証が必要です。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、すみやかに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
※連絡先の電話には、必ず連絡のつく電話番号(出来るだけ携帯電話番号)をご記入ください。
関連リンク
不在者投票についての詳しい説明はこちら 橿原市ホームページ
https://www.city.kashihara.nara.jp/article?id=5e6b3eb465909e0b8c82c795
所管部署
橿原市選挙管理委員会事務局
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:奈良県橿原市
手続 :名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票の投票用紙等の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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