概要
受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出が必要です。
ただし、児童手当(特例給付)の受給者が、引き続き特例給付(児童手当)の支給を受ける場合、すべての支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより児童手当等の受給事由が消滅した場合には、届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなる事由変更が生じてからすみやかに(届出が遅れた場合、手当の返還が必要となる場合があります。)
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●事由によって添付書類が異なりますので、事前にこども政策課(電話:059-229-3155)へお問い合わせください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合:申請者本人の公的身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
手続方法
郵送可(画面下の「申請する」ボタンを押してフォーム入力した後、入力済みの申請書を印刷して郵送で提出することもできます。)
郵送先
〒514-8611(住所記載不要) 津市こども政策課
関連リンク
児童手当制度の詳細については、リンクを参照してください。
津市ホームページ
所管部署
健康福祉部こども政策課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:三重県津市
手続 :児童手当等 04受給事由消滅の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。