三重県津市

児童手当等 04受給事由消滅の届出

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給者が国内に住所を有しなくなった
  • ・受給者が市外に転出した
  • ・受給者が公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚または離婚協議に伴い、支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国内に住所を有しなくなった(留学を理由とするものを除く)
  • ・児童の未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者(児童手当等の受給資格者)本人のみ

概要

受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出が必要です。
ただし、児童手当(特例給付)の受給者が、引き続き特例給付(児童手当)の支給を受ける場合、すべての支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより児童手当等の受給事由が消滅した場合には、届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなる事由変更が生じてからすみやかに(届出が遅れた場合、手当の返還が必要となる場合があります。)

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●事由によって添付書類が異なりますので、事前にこども政策課(電話:059-229-3155)へお問い合わせください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合:申請者本人の公的身分証明書(運転免許証・健康保険証など)

手続方法

郵送可(画面下の「申請する」ボタンを押してフォーム入力した後、入力済みの申請書を印刷して郵送で提出することもできます。)
郵送先
〒514-8611(住所記載不要) 津市こども政策課

関連リンク

児童手当制度の詳細については、リンクを参照してください。

津市ホームページ

所管部署

健康福祉部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 津市児童手当事務取扱要綱第18条

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