三重県津市

防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 変更前の管理権原者
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

防火対象物(防災管理)の点検及び報告の特例に係る認定を受けている防火対象物(防災管理対象物)の管理権原者に変更があったとき届け出る手続です。

手続期限

防火対象物(防災管理)の点検及び報告の特例に係る認定を受けた防火対象物(防災管理対象物)の管理権原者に変更があったとき

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 津市消防本部予防課設備担当(津市久居明神町2276)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<本フォームの入力上の注意事項>
 step2 申請情報入力の「宛先」欄には、「津市消防長」と入力してください。

<副本の取扱いについて>
 本フォームでの申請では副本が返却されません。
 予防課設備担当からの手続完了メール及び「申請様式の控え」が副本の代わりとなりますので、必ずダウンロードし、添付書類と一緒に保管してください。
 注: 「申請様式の控え」のダウンロードは申請直後にしかできませんのでご注意ください。

所管部署

予防課設備担当(059-254-0354)

根拠法律・条例等

  • 消防法第8条の2の3、消防法第36条、消防法施行規則第4条の2の8、消防法施行規則第51条の16

ページトップへ