三重県津市

消防計画作成(変更)届出(北消防署)

消防計画作成(変更)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火(防災)管理者
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

防火(防災)管理者が防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。

手続期限

防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき

手続に必要な添付書類

●消防計画

正式名称
防火管理に係る消防計画(規則3条) 防災管理に係る消防計画(規則51条の8) 消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項(規則4条の2の10、規則51条の10)※令4条の2の4に該当する場合
必須

防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。
関連リンクから、ひな型をダウンロードすることができます。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口、郵送の場合の提出先>
 届出の必要な防火対象物を管轄している消防署、分署又は分遣所に提出してください。
 連絡先は関連リンクから確認してください。
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<本フォームの入力上の注意事項>
 step2 申請情報入力の「宛先」欄には、「津市北消防署長」と入力してください。

<副本の取扱いについて>
 本フォームでの申請では副本が返却されません。
 管轄消防署所からの手続完了メール及び「申請様式の控え」が副本の代わりとなりますので、必ずダウンロードし、添付書類と一緒に保管してください。
 注: 「申請様式の控え」のダウンロードは申請直後にしかできませんのでご注意ください。

関連リンク

消防計画の作成基準はこちらから確認してください。

 消防計画の作成基準

消防計画のひな型はこちらからダウンロードしてください。

 消防計画(小規模用)

 消防計画(中規模用)

 消防計画(大規模用)

窓口、郵送の場合の提出先の連絡先はこちらから確認してください。

提出先の連絡先はこちら

所管部署

北消防署庶務予防担当(059-232-3092)

根拠法律・条例等

  • 防火管理
  • 消防法第8条
  • 消防法施行令第3条の2
  • 消防法施行規則第3条
  • 防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第48条
  • 消防法施行規則第51条の8

ページトップへ