三重県津市

全体についての消防計画作成(変更)届出(中消防署)

全体についての消防計画作成(変更)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 統括防火(防災)管理者
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

建物全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。

手続期限

全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき

手続に必要な添付書類

●全体についての消防計画

正式名称
防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画(規則4条) 建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画(規則51条の11の2)
必須

建物全体についての防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口、郵送の場合の提出先>
 届出の必要な防火対象物を管轄している消防署、分署又は分遣所に提出してください。
 連絡先は関連リンクから確認してください。
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<本フォームの入力上の注意事項>
 step2 申請情報入力の「宛先」欄には、「津市中消防署長」と入力してください。

<副本の取扱いについて>
 本フォームでの申請では副本が返却されません。
 管轄消防署所からの手続完了メール及び「申請様式の控え」が副本の代わりとなりますので、必ずダウンロードし、添付書類と一緒に保管してください。
 注: 「申請様式の控え」のダウンロードは申請直後にしかできませんのでご注意ください。

関連リンク

窓口、郵送の場合の提出先の連絡先はこちらから確認してください。

提出先の連絡先はこちら

所管部署

中消防署庶務予防担当(059-226-2322)

根拠法律・条例等

  • 統括防火管理
  • 消防法第8条の2
  • 消防法施行令第4条の2
  • 消防法施行規則第4条
  • 統括防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第48条の3
  • 消防法施行規則第51条の11の2

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