三重県津市

児童手当等 01新規認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求◆令和6年制度改正に伴う申請手続き未対応。令和6年10月以降制度改正対応の電子申請開始

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・子どもが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者の子との養子縁組含む)
  • ・単身で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた児童が施設等を退所し、監護するようになった
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し、監護するようになった
  • ・離婚し、支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居を含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • ・主たる生計維持者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については前々年)が、児童手当等の所得上限額を下回ることとなった(毎年6月に手当額の更新あり)
  • など
手続を行う人
対象者(児童手当等の受給資格者)本人

概要

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する人のうち、生計を維持する程度が高い人が児童手当等受給資格者となります。

児童手当等を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受ける必要があります。(公務員の場合は、職場での手続きとなります。)

令和4年6月から所得上限額が創設されたため、所得上限額を上回る所得がある場合、受給資格を得ることができません。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●すべての場合:児童手当支払希望金融機関の口座情報が分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)

必須

(注意)指定口座は、請求者本人名義のものに限ります(児童名義の口座は使用できません。)

●請求者の加入年金が「国家公務員共済」、「地方公務員共済」の場合:健康保険証

●請求者または児童が外国籍の場合:請求者及び支給対象児童の在留カード・パスポート

●児童と別居している場合:監護生計同一に関する養育申立書

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童の父母以外の者が養育している場合:監護生計維持に関する養育申立書

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●離婚協議中であり父母が別居中である場合、子どもが海外留学中である場合などは、別途必要書類が異なりますので、事前にこども政策課(電話:059-229-3155)へお問い合わせください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合:申請者本人の公的身分証明書(運転免許証・健康保険証など)

手続きの詳細については、津市こども政策課(電話059-229-3155)へお問い合わせください。

手続方法

郵送可(画面下の「申請する」ボタンを押してフォーム入力した後、入力済みの申請書を印刷して郵送で提出することもできます。)
郵送先住所
〒514-8611(住所記載不要) 津市こども政策課

関連リンク

児童手当制度の詳細については、リンクを参照してください。

津市ホームページ「児童手当」

所管部署

健康福祉部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 津市児童手当事務取扱要綱第7条

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