概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出が必要となります。
(注意)児童手当等の支給対象児童および中学校を卒業した児童であり年度末で18歳到達するまでの児童についても届出が必要です。
手続期限
出生日・転出予定日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分からとなります。ただし、月末に出生・転入して同月内に請求ができない場合は、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に手続を行えば、請求が月をまたいでも出生日等の翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●3歳未満の児童を養育することになった場合:受給者本人の健康保険証(厚生年金加入の場合のみ)または加入年金証明書
必須
加入年金証明書の提出が必要な場合は、「〇〇国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合を除く)」をお使いで、厚生年金に加入している方です。
加入年金証明書は、申請者の勤務先の事業主または会社の年金取扱い担当者に年金加入証明をしてもらってください。
●児童と別居している場合:監護生計同一に関する養育申立書
●児童の父母以外の者が養育している場合:監護生計維持に関する養育申立書
●受給者または児童が外国籍の場合:受給者および支給対象児童の在留カード、パスポート
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、公的身分証明書(運転免許証や健康保険証など)
手続方法
郵送可(画面下の「申請する」ボタンを押してフォーム入力した後、入力済みの申請書を印刷して郵送で提出することもできます。)
郵送先
〒514-8611(住所記載不要) 津市こども政策課
関連リンク
児童手当制度の詳細については、リンクを参照してください。
津市ホームページ
所管部署
健康福祉部こども政策課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:三重県津市
手続 :児童手当等 02増額・減額改定
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