三重県津市

児童手当 02増額・減額改定

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たに子どもが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者の子との養子縁組を含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていた児童が施設等を退所し、監護する支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し、監護する支給対象児童が増えた
  • ・大学生年代の子を経済的負担することになった(支給対象児童がおり、22歳年度末までの子が3人以上いる場合のみ)
  •  ※この申請以外に、監護相当・生計費の負担についての確認書(オンライン申請)の提出が必要です。
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置され、支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚または離婚協議に伴い、支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・子どもが死亡し、監護する支給対象児童が減った
  • ・子どもを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)し、監護する支給対象児童が減った
  • ・大学生年代の子を経済的負担しなくなった
手続を行う人
対象者(児童手当の受給資格者)本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給対象となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出が必要となります。

(注意)支給対象となる高校生年代以下の子がおり、22歳年度末までの子が3人以上いる場合、大学生年代の子についても届出が必要です。

手続期限

出生日・転出予定日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分からとなります。ただし、月末に出生・転入して同月内に請求ができない場合は、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に手続を行えば、請求が月をまたいでも出生日等の翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●3歳未満の児童を養育することになった場合:受給者本人の健康保険証(共済組合加入の場合のみ)

●児童と別居している場合:監護生計同一に関する養育申立書

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童の父母以外の者が養育している場合:監護生計維持に関する養育申立書

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●受給者または児童が外国籍の場合:受給者および支給対象児童の在留カード、パスポート

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、公的身分証明書(運転免許証や健康保険証など)

手続方法

郵送可(画面下の「申請する」ボタンを押してフォーム入力した後、入力済みの申請書を印刷して郵送で提出することもできます。)
郵送先
〒514-8611(住所記載不要) 津市こども政策課

関連リンク

児童手当制度の詳細については、リンクを参照してください。

津市ホームページ

所管部署

健康福祉部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 津市児童手当事務取扱要綱第9条、第10条

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