概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続に必要な添付書類
●措置決定通知書
施設入所等が決定した場合
所管部署
熊野市福祉事務所 児童福祉係
TEL:0597-89-4111
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市区町村:三重県熊野市
手続 :受給事由消滅の届出
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