概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続に必要な添付書類
●受給資格者の前年の所得証明書
熊野市に所得情報がない場合、受給資格者の前年の所得について、次の書類が必要です。
※証明をとることのできる市区町村は、現況届を提出する年の1月1日に住所をおいていた所です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)受給資格者が所得の計算額からその年度の都道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
別途原本の提出が必要
●配偶者等の前年の所得証明書
配偶者がいる受給資格者、扶養義務者がいる父母である受給資格者、扶養義務者がいる養育者である受給資格者のいずれかである場合で、熊野市にその人の所得情報がない場合、該当する配偶者等の前年の所得について次の書類が必要です。
※証明をとることのできる市区町村は、現況届を提出する年の1月1日に住所をおいていた所です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)該当する配偶者または扶養義務者が所得の計算額からその年度の都道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
この申立書には、お子さんの健康保険証の写しと、お子さんが属する世帯全員の住民票(本籍・筆頭者・続柄の記載があるのもの)の添付が必要です。
また、記入後、お子さんが居住している地区の民生委員・児童委員又は学校長や寄宿舎の長(お子さんが寮に入っている場合)の確認が必要です。
●監護養育申立書
別途原本の提出が必要
受給者が養育者である場合に必要です。
この申立書には、お子さんの健康保険証の写しの添付が必要です。
また、記入後、お子さんが居住している地区の民生委員・児童委員の確認が必要です。
●遺棄申立書
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●拘禁証明書
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●養育費等に関する申告書
別途原本の提出が必要
前年(1月から12月までの1年間)に、児童の父または母から受け取った養育費について確認するために必要です。養育費をもらっていない場合でも0円で記入します。この費用の8割は受給者の所得として計算されます。
●一部支給停止適用除外事由届出書
別途原本の提出が必要
児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件にあてはまる場合に、提出が必要です。
「5年を経過する等の要件」とは①支給開始月の初日から起算して5年②手当の支給要件にあてはまった日の属する月の初日から起算して7年(ただし、手当の認定請求をした日に3歳未満のお子さんを監護する場合は、お子さんの3歳の誕生月の翌月の初日から起算して5年)のどちらか早い方を経過したときです。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
現況届は、手当を受けられている本人にご記入いただく必要がございます。なお、ご提出後の面談が必要です。
所管部署
熊野市福祉事務所 児童福祉係
TEL:0597-89-4111
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:三重県熊野市
手続 :児童扶養手当の現況届の事前送信
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