三重県熊野市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに児童手当等を受給する人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
公務員の人は、勤務先(給与等担当部署)の認定を受けて下さい。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続に必要な添付書類

●お子さんのマイナンバーカード又は通知カード

お子さんの住民票が申請者と異なる市区町村にある場合に必要となります。

●配偶者のマイナンバーカード又は通知カード

配偶者の住民票が申請者と異なる市区町村にある場合に必要となります。

●本人確認書類

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち海外に留学し日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●お子さんの戸籍抄本(未成年後見人事由の記載のあるもの)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●家庭裁判所における未成年後見人選任申立事件係属証明書

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●生活保護受給証明書又は生活保護確認書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●お子さんの健康保険証

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●児童手当別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんの住民票が申請者と異なる市区町村にある場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
※離婚協議中である場合は、協議中である旨が分かる書類の写しも必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

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●児童手当海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち海外に留学し日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●児童手当養育申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

熊野市福祉事務所 児童福祉係
TEL:0597-89-4111

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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