三重県松阪市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが入国・帰国し監護するようになった
  • ・離婚をしたため支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
【対象者】
対象者本人のみ(本人以外の人が窓口にお越しの場合は、委任状が必要です。)

概要

【概要】
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
公務員の人は、勤務先(給与等担当部署)の認定を受けて下さい。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●お子さんのマイナンバーカード又は通知カード

お子さんの住民票が申請者と異なる市区町村にある場合に必要となります。

●配偶者のマイナンバーカード又は通知カード

配偶者の住民票が申請者と異なる市区町村にある場合に必要となります。

●本人確認書類

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち海外に留学し日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●お子さんの戸籍抄本(未成年後見人事由の記載のあるもの)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●家庭裁判所における未成年後見人選任申立事件係属証明書

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●生活保護受給証明書又は生活保護確認書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●お子さんの健康保険証

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●児童手当別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんの住民票が申請者と異なる市区町村にある場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
※離婚協議中である場合は、協議中である旨が分かる書類の写しも必要となります。

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●所得証明書の未提出に係る申し立てについて

1月1日時点で日本国内に住所を有しない場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

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●児童手当海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち海外に留学し日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●児童手当養育申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

健康福祉部こども局こども未来課

根拠法律・条例等

  • 松阪市児童手当事務処理規則第3条
  • 松阪市児童手当事務処理規則第4条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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