三重県松阪市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/19

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人のうち市で現況届が必要と判断された方
手続を行う人
【対象者】
対象者本人のみ
(本人以外の人が窓口にお越しの場合は委任状が必要です)

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当現況届

手続に必要な添付書類

●児童手当別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

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●お子さんのマイナンバーカード又は通知カード

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●本人確認書類

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住して、お子さんのマイナンバーカード又は通知カード提出時に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち海外に留学し日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち海外に留学し日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●児童手当別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

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●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当養育申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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●生活保護受給証明書又は生活保護確認書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合で保険証の添付ができない場合に必要となります。

●お子さんの健康保険証

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る継続申立書(同居父母)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●所得証明書の未提出に係る申し立てについて

別途原本の提出が必要

1月1日時点で国外に居住していた場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

健康福祉部こども局こども未来課

根拠法律・条例等

  • 松阪市児童手当事務処理規則第11条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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