三重県松阪市

【三重県松阪市】児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/19

制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●受給資格者の前年の所得証明書

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書



●別居監護申立書

正式名称
受給者が父である場合、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類 受給者が母である場合、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

記入後、お子さんが居住している地区の民生委員・児童委員又は学校長や寄宿舎の長(お子さんが寮に入っている場合)の確認が必要です。

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●監護養育申立書

正式名称
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類

受給者が養育者である場合に必要です。
記入後、お子さんが居住している地区の民生委員・児童委員の確認が必要です。

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●遺棄申立書

正式名称
受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類

受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

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●拘禁証明書

正式名称
受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類

受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

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●養育費等に関する申告書

正式名称
受給者が母である場合は、児童の父から養育に必要な費用の支払いを受け取ったとき、受給者が父である場合は、児童の母から養育に必要な費用の支払いを受け取ったときにその額を申し立てる書類

前年(1月から12月までの1年間)に、児童の父または母から受け取った養育費について確認するために必要です。養育費をもらっていない場合でも0円で記入します。この費用の8割は受給者の所得として計算されます。

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●一部支給停止適用除外事由届出書

正式名称
手当の一部支給停止適用除外を受けようとするときに、除外事由(①就業していること又は求職活動等の自立を図るための活動をしている。②障がいの状態にある。③疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業が困難。④監護する児童又は親族が障がいの状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由により就業が困難。)を届け出る書類。

児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件にあてはまる場合に、提出が必要です。
「5年を経過する等の要件」とは①支給開始月の初日から起算して5年②手当の支給要件にあてはまった日の属する月の初日から起算して7年(ただし、手当の認定請求をした日に3歳未満のお子さんを監護する場合は、お子さんの3歳の誕生月の翌月の初日から起算して5年)のどちらか早い方を経過したときです。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

現況届は、手当を受けられている本人にご記入いただく必要がございます。なお、ご提出後の面談が必要です。

関連リンク

児童扶養手当制度について詳しくはこちら

松阪市ホームページ「児童扶養手当のご案内」

所管部署

健康福祉部こども局こども未来課

根拠法律・条例等

  • 松阪市児童扶養手当事務取扱規則第6条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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