三重県伊勢市

児童手当 02額改定認定請求

児童手当 02額改定認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/23

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者(児童手当の受給資格者)本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続に必要な添付書類

●監護相当・生計費の負担についての確認書

1人以上の児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する前)と児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する前)を含めて3人以上監護している場合に必要となります。

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●児童手当 別居監護申立書

受給資格者がお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

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●児童手当 監護生計関係申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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●児童手当 父母指定者指定届

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人としてお子さんを監護し、かつ、同居しないで養育している場合に必要となります。

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●当該児童の戸籍抄本

受給資格者が未成年後見人としてお子さんを監護し、かつ、同居しないで養育している場合に必要となります。

所管部署

伊勢市健康福祉部子育て応援課

根拠法律・条例等

  • 伊勢市児童手当事務取扱規則第6条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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