概要
児童手当を受給するには、受給資格等について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。公務員の場合は、職場から支給となりますので、必要な手続き等はお勤め先の給与担当部署にお問い合わせください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続に必要な添付書類
●児童手当の支払希望金融機関の口座情報がわかるもの(請求者名義の通帳、ネットバンキングの画面の写し等)
必須
●請求者の健康保険の加入状況がわかる次の書類の写し等(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面等)
請求者が公務員以外で「国家公務員共済組合」または「地方公務員共済組合」、「日本郵政共済組合」に加入している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
1人以上の児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する前)と児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する前)を含めて3人以上監護している場合に必要となります。
●児童手当 別居監護申立書
受給資格者がお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
離婚等により別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
離婚等により別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。
●児童手当 監護生計関係申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当 父母指定者指定届
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人としてお子さんを監護し、かつ、同居しないで養育している場合に必要となります。
●当該児童の戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人としてお子さんを監護し、かつ、同居しないで養育している場合に必要となります。
●留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在学証明書等)と留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
所管部署
伊勢市健康福祉部子育て応援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:三重県伊勢市
手続 :児童手当 01新規認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。