三重県名張市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合(例)
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合(例)
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な持ちもの

詳しくは、担当窓口(電話番号:0595-63-7594)にお問い合わせください。
なお、電子申請で手続の場合も、提出書類が必要な場合があります。その際は後日ご連絡します。

手続方法

【窓口で申請する場合】
名張市福祉子ども部子ども家庭室(市役所1階11番窓口)までお越しください。

【電子申請で申請する場合】
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、申請を行ってください。

※どちらの場合も、別途提出書類が必要な場合があります。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.nabari.lg.jp/s026/040/060/030/201502052410.html

所管部署

福祉子ども部子ども家庭室
(電話番号:0595-63-7594、平日8時30分~17時15分)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法施行規則第2条
  • 名張市児童手当事務取扱規程第5条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ