概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な持ちもの
詳しくは、担当窓口(電話番号:0595-63-7594)にお問い合わせください。
なお、電子申請で手続の場合も、提出書類が必要な場合があります。その際は後日ご連絡します。
手続方法
【窓口で申請する場合】
名張市福祉子ども部子ども家庭室(市役所1階11番窓口)までお越しください。
【電子申請で申請する場合】
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、申請を行ってください。
※どちらの場合も、別途提出書類が必要な場合があります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.nabari.lg.jp/s026/040/060/030/201502052410.html
所管部署
福祉子ども部子ども家庭室
(電話番号:0595-63-7594、平日8時30分~17時15分)
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条
- 名張市児童手当事務取扱規程第5条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:三重県名張市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。