概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。認定を受けるためには、新規認定請求の手続が必要です。
また、公務員の人は、勤務先で手続をして認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証の写し
加入の健康保険によっては、健康保険証の写しの添付が必要な場合があります。
※健康保険証の写しが必要な方は、「日本郵政共済組合の組合員」「国立大学法人の職員」「共済組合や職員団体の事務を行う者」「法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等」「国と民間企業の人事交流による派遣職員」「行政執行法人の職員」「公益的法人へ派遣されている地方公務員」「特定地方独立行政法人の職員」です。
※ただし、それ以外の方でもマイナンバーでの照会結果について確認が必要な場合は、後日、健康保険証の写しの添付を依頼することがありますのでご了承ください。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
※必ず、受給者本人が記入してください。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続を行う場合には、上記の他に必要な持ちものがございますので、一度担当窓口(電話番号:0595-63-7594)にお問い合わせください。
なお、電子申請で手続の場合も、提出書類が必要な場合があります。その際は後日ご連絡します。
手続方法
窓口で申請する場合】
担当窓口(電話番号:0595-63-7594)へ手続に必要な持ちものをご確認の上、名張市福祉子ども部子ども家庭室(市役所1階11番窓口)までお越しください。
【電子申請で申請する場合】
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、申請を行ってください。
※どちらの場合も、別途提出書類が必要な場合があります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.nabari.lg.jp/s026/040/060/030/201502052410.html
所管部署
福祉子ども部子ども家庭室
(電話番号:0595-63-7594、平日8時30分~17時15分)
根拠法律・条例等
- 名張市児童手当事務取扱規程
- 名張市児童手当事務取扱規程第4条、第4条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:三重県名張市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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