概要
名張市内で発生した災害により被害を受けた住家等について、被害の程度を証する罹災証明書を発行する手続きを行うことができます。
※火災による罹災証明の発行は消防署で行います。
※自己判定方式
住家の被害が軽微であり、「準半壊に至らない(一部損壊)」として罹災証明書を交付されることに合意いただける場合、調査員による現地調査を行わず、申請時に添付いただいた被害箇所を撮影した写真をもとに判定を行う方法です。現地調査を省略できるため、比較的早期に罹災証明書の交付を受けることができます。
手続期限
罹災した日の翌日から起算して90日以内
手続書類(様式)
罹災証明願兼罹災証明書
手続に必要な添付書類
●申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
必須
●被害箇所の写真(全体写真1~2枚程度、被害箇所1~6枚程度)
必須
※「自己判定方式」を希望する場合は【添付必須】です。
※「自己判定方式」を希望しない場合は、添付がなくても申請は可能ですが、写真を添付いただくことで、より迅速かつ的確な判定につながる場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。
●住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
※「自己判定方式」を希望する場合は【添付必須】です。
※「自己判定方式」を希望しない場合は、添付がなくても申請は可能ですが、写真を添付いただくことで、より迅速かつ的確な判定につながる場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。
●浸水深が分かる写真 (メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ
※「自己判定方式」を希望する場合は【添付必須】です。なお、「引き」の写真は「住家全体の写真」とまとめて添付いただいても構いません。
※「自己判定方式」を希望しない場合は、添付がなくても申請は可能ですが、写真を添付いただくことで、より迅速かつ的確な判定につながる場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。
●委任状(代理人の方が申請する場合)
●被災住家の所在地を示した地図画像
※添付がなくても申請は可能ですが、添付いただくことで住宅密集地などでは調査員が対象の住家を見つけやすくなり、スムーズに調査を開始できることがあります。
※添付いただく場合は、対象の住家の位置を示した航空写真や地図のスクリーンショットなど、被災住家の所在地が分かる画像を添付してください。
手続に必要な持ちもの
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・被害箇所の写真(全体写真1~2枚程度、被害箇所1~6枚程度)
・住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
・浸水深が分かる写真 (メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ
・委任状(代理人の方が申請する場合)
・被災住家の所在地を示した地図画像
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
※被害箇所の写真により被害状況が確認できない場合又は被害箇所の写真と申請いただいた住家の被害の程度と異なる場合は、
調査のために訪問させていただく場合があります。また、その際に立会が必要となりますのでご了承ください。
<窓口>
名張市役所 課税室 資産税担当(市役所1階14番窓口)
午前9時00分から午後4時30分まで(土日・祝日は除く)
<郵送>
〒518-0492
三重県名張市鴻之台1番町1番地
名張市役所 課税室 資産税担当
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
罹災証明書及び被災届出証明書(名張市WEBページ)
写真の撮り方
所管部署
〒518-0492
三重県名張市鴻之台1番町1番地
名張市役所 課税室 資産税担当
TEL:0595-63-7437
FAX:0595-64-2560
mail:shisan-kazei@city.nabari.lg.jp
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:三重県名張市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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