三重県名張市

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
制度
被災者支援
対象
  • 名張市内で発生した災害により被害を受けた住家のみ
  • ※上記以外の場合については、所管部署までお問い合わせください。
手続を行う人
名張市内にある住家に被害を受けた世帯主本人または同一世帯員
※代理人からの当該電子申請はできません。
 代理人による申請を行う場合には、窓口または郵送にて申請してください。
 その際、手続きに必要な添付書類に加えて委任状が必要となります。

概要

名張市内で発生した災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証する罹災証明書を発行する手続きを行うことができます。
※火災による罹災証明の発行は消防署で行います。

手続期限

罹災した日の翌日から起算して90日以内

手続書類(様式)

罹災証明願兼罹災証明書

手続に必要な添付書類

●申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

必須

●被害箇所の写真(全体写真1~2枚程度、被害箇所1~6枚程度)

必須

手続に必要な持ちもの

・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・被害箇所の写真(全体写真1~2枚程度、被害箇所1~6枚程度)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
※被害箇所の写真により被害状況が確認できない場合又は被害箇所の写真と申請いただいた住家の被害の程度と異なる場合は、
調査のために訪問させていただく場合があります。また、その際に立会が必要となりますのでご了承ください。
<窓口> 
 名張市役所 課税室 資産税担当(市役所1階14番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日は除く)
<郵送>
 〒518-0492
 三重県名張市鴻之台1番町1番地 
 名張市役所 課税室 資産税担当

所管部署

〒518-0492
三重県名張市鴻之台1番町1番地 
名張市役所 課税室 資産税担当 
TEL:0595-63-7437
FAX:0595-64-2560
mail:kazei@city.nabari.lg.jp

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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