概要
台風や雪害などで雨樋やカーポートなどに被害があり、共済見舞金の申請時に必要な場合は、「被災証明書」を発行します。
いなべ市役所防災課で手続きをお願いします。
罹災証明書とは、大規模災害時に適用される被災者生活再建支援金の支給や仮設住宅への入居など、公的な支援を受ける際に必要なものです。
罹災証明書の発行申請を行う場合は本フォームにて手続きを行ってください。
なお、罹災証明書の交付はいなべ市防災課窓口のみで行います。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●罹災状況を東西南北4方向から撮ったカラー写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
防災課(市役所2階)
午前8時40分から午後5時15分まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
いなべ市ホームページ(罹災証明書の発行について)
所管部署
いなべ市防災課 TEL:0594-86-7746
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:三重県いなべ市
手続 :罹災証明書の発行申請
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