三重県いなべ市

03 受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/30

制度
児童手当
対象
  • 受給資格を失った人で、具体的には次のような例があります。
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当等を受ける理由がなくなったら、速やかに(消滅届の提出が遅れた場合、支給済みの手当について返還が発生する場合があります。)

手続に必要な持ちもの

原則必要ありませんが、届出の事由により、担当課より別途書類の提出を求められる場合があります。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送いただくことも可能です。

関連リンク

児童手当制度について

http://www.city.inabe.mie.jp/kosoate/kosodate/teate/1001636.html

所管部署

健康こども部 こども手当課

根拠法律・条例等

  • いなべ市児童手当事務処理規則
  • 第13条第1項
  • 第13条第2項
  • 第13条第3項
  • http://www2.city.inabe.mie.jp/reiki/reiki_honbun/r031RG00000832.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ