三重県いなべ市

02 児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/30

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った

概要

児童手当等の受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
変更後の額での支給は、請求書を提出した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などが月末に近く届け出が翌月になった場合、出生日などの翌日から15日以内の届け出であれば、請求書を提出した月分から変更後の額で支給されます。

手続に必要な持ちもの

原則必要ありませんが、届出の事由により、担当課より別途書類の提出を求められる場合があります。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、 郵送いただくことも可能です。

関連リンク

児童手当制度について

https://www.city.inabe.mie.jp/kosoate/kosodate/teate/1001636.html

所管部署

健康こども部 こども手当課

根拠法律・条例等

  • いなべ市児童手当事務処理規則
  • 第6条
  • 第7条
  • 第8条
  • 第9条
  • 第10条
  • http://www2.city.inabe.mie.jp/reiki/reiki_honbun/r031RG00000832.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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