概要
児童手当等の受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
変更後の額での支給は、請求書を提出した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などが月末に近く届け出が翌月になった場合、出生日などの翌日から15日以内の届け出であれば、請求書を提出した月分から変更後の額で支給されます。
手続に必要な持ちもの
原則必要ありませんが、届出の事由により、担当課より別途書類の提出を求められる場合があります。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、 郵送いただくことも可能です。
関連リンク
児童手当制度について
https://www.city.inabe.mie.jp/kosoate/kosodate/teate/1001636.html
所管部署
健康こども部 こども手当課
根拠法律・条例等
- いなべ市児童手当事務処理規則
- 第6条
- 第7条
- 第8条
- 第9条
- 第10条
- http://www2.city.inabe.mie.jp/reiki/reiki_honbun/r031RG00000832.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:三重県いなべ市
手続 :02 児童手当等の額の改定の請求及び届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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