三重県いなべ市

01 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/30

制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転出予定日の翌日から15日以内

児童手当等は、原則、請求書を提出した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日が月末に近く届け出が翌月になった場合、出生日や転出予定日の翌日から15日以内の届け出であれば、請求書を提出した月分から支給します。届け出が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続に必要な添付書類

●口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)の写真

必須

振込先口座確認のため必要となります。

手続に必要な持ちもの

原則必要ありませんが、届出の事由により、担当課より別途書類の提出を求められる場合があります。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送いただくことも可能です。

関連リンク

児童手当制度について

http://www.city.inabe.mie.jp/kosoate/kosodate/teate/1001636.html

所管部署

健康こども部 こども手当課

根拠法律・条例等

  • いなべ市児童手当事務処理規則 
  • 第4条
  • 第5条
  • http://www2.city.inabe.mie.jp/reiki/reiki_honbun/r031RG00000832.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ