概要
保育園・認定子ども園などの保育施設・保育サービスを利用するための手続き及び保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合に行ってください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳細については福祉保健課子育て支援係にお問い合わせ下さい。
手続書類(様式)
施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書兼入園申込書
手続に必要な添付書類
●就労証明書(会社等に勤務している、自営業、内職の場合)【原本は面談時に提出】
会社等に勤務している、自営業、内職の場合は、提出が必要です。
勤務先の事業主による証明が必要です。
画像が不鮮明であったり、内容に疑義がある場合、別途原本の提出を求めることがあります。
そのため、申請後も原本の保管をお願いします。
●ハローワークの登録証(求職活動を継続的に行っている(起業準備を含む)場合)【原本は面談時に提出】
求職活動を継続的に行っている(起業準備を含む)場合は、求職中であることが分かる証明が必要です。
また、求職中で入所した場合は、利用後90日以内に必ず月48時間以上、就労していただく必要があります。
画像が不鮮明であったり、内容に疑義がある場合、別途原本の提出を求めることがあります。
そのため、申請後も原本の保管をお願いします。
●母子健康手帳の写しまたは、出産予定日の分かる書類(妊娠・出産の場合)【原本は面談時に提出】
妊娠・出産の場合は、提出が必要です。
母子健康手帳には出産(分娩)予定日を記入してください。
画像が不鮮明であったり、内容に疑義がある場合、別途原本の提出を求めることがあります。
そのため、申請後も原本の保管をお願いします。
●保護者自身に係る意見書または診断書(保護者が疾病・障がいの場合)【原本は面談時に提出】
保護者が疾病・障がいの場合は、提出が必要です。
様式については、医療機関で発行される文書もしくは、福祉保健課にある様式を使用ください。
画像が不鮮明であったり、内容に疑義がある場合、別途原本の提出を求めることがあります。
そのため、申請後も原本の保管をお願いします。
●要介護者・要看護者に係る意見書(同居の親族の介護・看護をする場合)【原本は面談時に提出】
同居の親族の介護・看護をする場合は、提出が必要です。
画像が不鮮明であったり、内容に疑義がある場合、別途原本の提出を求めることがあります。
そのため、申請後も原本の保管をお願いします。
●在学(在籍)証明書(在学期間が明記されたもの)または合格通知(これから就学される方) (大学、職業訓練校、専門学校などに通学している場合)【原本は面談時に提出】
大学、職業訓練校、専門学校などに通学している場合は、提出が必要です。趣味の講座、カルチャースクールなどは認められません。
画像が不鮮明であったり、内容に疑義がある場合、別途原本の提出を求めることがあります。
そのため、申請後も原本の保管をお願いします。
●受講状況がわかるカリキュラム表の写し(大学、職業訓練校、専門学校などに通学している場合)【原本は面談時に提出】
大学、職業訓練校、専門学校などに通学している場合は、提出が必要です。趣味の講座、カルチャースクールなどは認められません。
画像が不鮮明であったり、内容に疑義がある場合、別途原本の提出を求めることがあります。
そのため、申請後も原本の保管をお願いします。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、別途窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
申請いただいた内容に不備、不足があると申込手続きは完了しません。詳細については福祉保健課子育て支援係にお問い合わせ下さい。また、入園書類一式については郵送でもお送りいただくことが可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.owase.lg.jp/owasewanpaku/0000017836.html
所管部署
福祉保健課 子育て支援係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:三重県尾鷲市
手続 :11,12 保育園・認定子ども園の入園申込兼支給認定の申請(後日別途面談が必要です。)
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