三重県尾鷲市

26 【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた方
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続期限

災害による住家の被害が発生したとき

手続書類(様式)

罹災証明書等交付申請書

手続に必要な添付書類

●①建物の全景写真【正面から】(自己判定方式を希望の場合、家の正面からスマートフォンのカメラなどで撮影してください。)

※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
※障害物等で撮影が困難な場合には、可能な範囲でかまいません。

●②建物の全景写真【右側面から】(自己判定方式を希望の場合、家の右側面からスマートフォンのカメラなどで撮影してください。)

※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
※障害物等で撮影が困難な場合には、可能な範囲でかまいません。

●③建物の全景写真【左側面から】(自己判定方式を希望の場合、家の左側面からスマートフォンのカメラなどで撮影してください。)

※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
※障害物等で撮影が困難な場合には、可能な範囲でかまいません。

●④建物の全景写真【後方から】(自己判定方式を希望の場合、家の後ろ方向からスマートフォンのカメラなどで撮影してください。)

※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
※障害物等で撮影が困難な場合には、可能な範囲でかまいません。

●⑤家の表札等の写真(自己判定方式を希望の場合、家の表札や郵便受けなどスマートフォンのカメラなどで撮影してください。)

※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

●⑥被害状況がわかる被害箇所の写真(自己判定方式を希望の場合、被害状況がわかるようスマートフォンのカメラなどで撮影してください。)

※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 税務課(市役所1階窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
その他詳細については、リンク先から確認してください。

尾鷲市HP~罹災証明書の発行について~

所管部署

尾鷲市税務課 TEL:0597-23-8171

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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