三重県尾鷲市

24-2 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●工事費内訳書

正式名称
工事費内訳書
必須

(任意様式)

●改修後の写真

正式名称
改修後の写真
必須

必ずしも工事前写真と同じである必要はありません。改修状況がわかるように写して下さい。(任意様式)

●領収書(原本)

正式名称
領収書(原本)
必須 別途原本の提出が必要

宛名が被保険者本人となっており、日付が工事日以降となっている原本を提出して下さい。

●口座委任状

正式名称
口座委任状

振り込みを希望する口座が、利用者と違う場合に提出して下さい。(受領委任払いの際は不要です)

●住宅改修費受領委任払い支給申請書

正式名称
住宅改修費受領委任払い支給申請書

受領委任払いを希望する場合に必要です。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 紀北広域連合介護保険給付・保険係
紀北町船津881番地3
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

申請書等所定の様式はこちらよりダウンロードを行って下さい。

紀北広域連合WEBページ

所管部署

紀北広域連合介護保険給付・保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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