三重県尾鷲市

25 住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、紀北広域連合管内に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族などに申請を代行してもらうことができます。

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険要介護度継続申請書

手続に必要な添付書類

●『受給資格証明書』もしくは『前住所地での介護保険被保険者証』

正式名称
『受給資格証明書』もしくは『前住所地での介護保険被保険者証』

どちらもお手元にないようでしたら、省略して頂いて構いません。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 紀北広域連合介護保険給付・保険係
紀北町船津881番地3
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

申請書等所定の様式はこちらよりダウンロードを行って下さい。

紀北広域連合WEBページ

所管部署

紀北広域連合介護保険給付・保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

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