概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●健康保険被保険者証(受給者が「国家公務員共済」「地方公務員共済」に加入している場合)
請求者が厚生年金に加入している場合に必要となります。
●別居監護申立書(受給資格者が児童と別居している方)
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●離婚協議中であり父母が別居中である場合、子どもが海外留学中である場合などは、別途必要書類がありますので子育て支援係へお問い合わせください。(電話:059-23-8202)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、窓口又は郵送にて申請いただくことも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい方はこちら
https://www.city.owase.lg.jp/owasewanpaku/0000004368.html
所管部署
福祉保健課 子育て支援係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:三重県尾鷲市
手続 :02 児童手当等の増額・減額の申請(第2子以降の出生や、養育しなくなったなどで児童手当の額に増減がある場合)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。