三重県尾鷲市

01 児童手当等の認定請求(新たに児童手当を受けられる場合)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

初めてのお子さんが生まれたなど、新たに児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受ける必要があります。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●(公金受取口座以外の口座を希望の場合)児童手当支払希望金融機関の口座情報が分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)

(注意)指定口座は、請求者本人名義のものに限ります。
   (児童名義の口座は使用できません。)

●健康保険被保険者証(「国家公務員共済」「地方公務員共済」に加入している場合)

請求者が「国家公務員共済」「地方公務員共済」に加入している場合に必要となります。

●別居監護申立書(お子さんと別居している場合)

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●離婚協議中であり父母が別居中である場合、子どもが海外留学中である場合などは、別途必要書類がありますので子育て支援係へお問い合わせください。 (電話:0597-23-8202)

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行うほか、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、窓口や郵送にて申請いただくことも可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい方はこちら

https://www.city.owase.lg.jp/owasewanpaku/0000004368.html

所管部署

福祉保健課 子育て支援係

根拠法律・条例等

  • 児童手当事務取扱規程

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