三重県尾鷲市

10 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護・要支援認定を受けた人のうち、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を希望する人
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

工事着工前までに申請し、事前審査を受ける必要があります。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●工事概要書

正式名称
工事概要書
必須

見取り図については、任意の様式を別途添付して頂いて構いません。

●介護保険住宅改修にかかる承諾書

正式名称
介護保険住宅改修にかかる承諾書

工事を行う住居の持ち主が、工事対象となる利用者と別の方である場合に提出して下さい。

●工事見積書

正式名称
工事見積書
必須

(任意様式)

●工事予定箇所の写真

正式名称
工事予定箇所の写真
必須

(任意様式)

●住宅改修費受領委任払い承認申請書

正式名称
住宅改修費受領委任払い承認申請書

受領委任払いを希望する場合に必要です。

●住宅改修費の支給に係る受領委任払い事務取扱確約書

正式名称
住宅改修費の支給に係る受領委任払い事務取扱確約書

受領委任払いを希望する場合に必要です。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 紀北広域連合介護保険給付・保険係
紀北町船津881番地3
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

申請書等所定の様式はこちらよりダウンロードを行って下さい。

紀北広域連合WEBページ

所管部署

紀北広域連合介護保険給付・保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第27条

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