三重県鈴鹿市

防火・防災管理者選任(解任)届出

防火・防災管理者選任(解任)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火管理者又は防災管理者を選任(解任)した場合
手続を行う人
防火対象物の関係者(管理権原者が望ましい)

概要

防火(防災)管理者を選任又は解任した場合に届け出る手続きです。

手続期限

防火(防災)管理者を選任したとき、又は解任したとき(原則として、変更があった日から14日以内)

手続に必要な添付書類

●防火(防災)管理者講習修了証等

正式名称
甲種防火管理講習修了証、乙種防火管理講習修了証、防災管理に関する講習修了証、その他防火(防災)管理者の資格があることを証明する書面等
必須

防火(防災)管理者の資格があることを証明する書類です。

●別添資料1(令2条を適用する対象物)

正式名称
令2条を適用する対象物(名称、用途、収容人員)

同じ敷地内に防火管理をする建物が複数ある場合で、欄内に建物の情報を書ききれないときに添付する任意様式の書類です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●別添資料2(令3条3項を適用する部分)

正式名称
令3条3項を適用する部分(名称、用途、収容人員)

複合用途の甲種防火対象物で、他の乙種防火管理者を選任する部分がある場合で、欄内に情報を書ききれないときに添付する任意様式の書類です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●別添資料3(その他必要事項)

正式名称
その他必要事項に関する書類

入力内容が多岐にわたるなど入力欄に書ききれないときに添付する任意様式の書類です。

手続方法

本フォーム又は窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口で手続きする場合の提出先>
 鈴鹿市消防本部(飯野寺家町217番地の1)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

鈴鹿市消防本部 予防課

根拠法律・条例等

  • 防火管理
  • 消防法第8条
  • 消防法施行令第3条
  • 消防法施行規則第3条の2
  • 防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第47条
  • 消防法施行規則第51条の9

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