概要
保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)を受けるための手続です。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、教育・保育給付認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、鈴鹿市子ども育成課(059-382-7606)へお問合せください。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●保育の必要性が分かる書類
- 正式名称
- 就労証明書、診断書、約束書、介護・看護等による教育・保育給付認定に係る申立書など
2・3号認定の場合に要件に応じた書類が必要。
書類は下記の鈴鹿市HPから取得してください。
https://www.city.suzuka.lg.jp/kosodate/azukeru/1012741.html
手続に必要な持ちもの
窓口で手続を行う場合には別途各自治体窓口にお問合せください。
手続方法
保育所等への必要書類の提出又は本サービス(ぴったりサービス)を利用した手続。
所管部署
子ども政策部 子ども育成課
根拠法律・条例等
- 鈴鹿市子どものための教育・保育給付認定に関する規則 第4条
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:三重県鈴鹿市
手続 :教育・保育給付認定申請書
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