概要
消防用設備等又は特殊消防用設備等の定期的な点検を実施した結果を報告する手続きです。
総合点検の実施後に手続きをしてください。(総合点検を行わない消防設備のみが設置されている場合を除く。)
手続期限
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を実施後、6か月以内に提出してください。
(特定防火対象物は1年に1回、非特定用途防火対象物は3年に1回の報告が必要です。)
手続に必要な添付書類
●別添資料
- 正式名称
- 総括表、点検者一覧表、点検票等
必須
消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検結果報告に必要な書類を添付してください。
所管部署
鈴鹿市消防本部
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の3の3
- 消防法施行規則第31条の6
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:三重県鈴鹿市
手続 :消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告
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