三重県鈴鹿市

消防訓練実施届(事業所用:消防法第8条、第36条関係)

消防訓練実施届(事業所用:消防法第8条、第36条関係)

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火管理者又は防災管理者の選任が必要な防火対象物において、消防法第8条又は同法第36条に基づく訓練を実施する場合が対象です。
  • ※自治会の消防訓練を実施する場合は、この手続きの対象外です。
手続を行う人
原則として、消防訓練を実施する人(防火管理者又は防災管理者等の訓練実施担当者が望ましい)

概要

防火対象物における消防訓練は、定期的な実施が必要です。
この訓練実施に際しては、あらかじめ、訓練実施する旨を消防機関へ通報する必要があり、本市では電子申請によって、この手続きをすることができます。

手続期限

概ね、訓練実施の7日前までに、手続きを済ませてください。

手続方法

本フォームにより申請していただくか、受付窓口で必要書類を提出してください。
<受付窓口>
 鈴鹿市消防本部 予防課(飯野寺家町217番地の1)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

鈴鹿市消防本部 予防課

根拠法律・条例等

  • 消防法第8条、同法第36条、消防法施行令第3条の2、同令第48条、消防法施行規則第3条、同規則第51条の8

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