概要
防火対象物における消防訓練は、定期的な実施が必要です。
この訓練実施に際しては、あらかじめ、訓練実施する旨を消防機関へ通報する必要があり、本市では電子申請によって、この手続きをすることができます。
手続期限
概ね、訓練実施の7日前までに、手続きを済ませてください。
手続方法
本フォームにより申請していただくか、受付窓口で必要書類を提出してください。
<受付窓口>
鈴鹿市消防本部 予防課(飯野寺家町217番地の1)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
鈴鹿市消防本部 予防課
根拠法律・条例等
- 消防法第8条、同法第36条、消防法施行令第3条の2、同令第48条、消防法施行規則第3条、同規則第51条の8
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:三重県鈴鹿市
手続 :消防訓練実施届(事業所用:消防法第8条、第36条関係)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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