概要
防火管理者は、当該防火対象物の防火管理に係る消防計画を作成し、又は、一部を変更したときは、鈴鹿市消防長に届け出ることが必要です。
※防災管理者が防災管理に係る消防計画を作成し、又は、一部を変更したときも同様です。
本市では、電子申請によって、この手続きをすることができます。
手続期限
防火管理又は防災管理に係る消防計画を作成し、又は、一部を変更したときは、原則として14日以内に、手続を済ませてください。
手続に必要な添付書類
●消防計画
- 正式名称
- 防火管理に係る消防計画(規則3条) 防災管理に係る消防計画(規則51条の8) 消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項(規則4条の2の10、規則51条の10)※令4条の2の4に該当する場合
必須
防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。
手続方法
本フォームにより申請していただくか、受付窓口で必要書類を提出してください。
<受付窓口>
鈴鹿市市消防本部 予防課(飯野寺家町217番地の1)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
鈴鹿市消防本部 予防課
根拠法律・条例等
- 【防火管理】消防法第8条、消防法施行令第3条の2、消防法施行規則第3条
- 【防災管理】消防法第36条、消防法施行令第48条、消防法施行規則第51条の8
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:三重県鈴鹿市
手続 :消防計画作成(変更)届出
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