三重県鈴鹿市

消防計画作成(変更)届出

消防計画作成(変更)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火管理者が防火管理に係る消防計画を作成し、又は、一部を変更したときが対象です。
  • ※防災管理者が防災管理に係る消防計画を作成し、又は、一部を変更したときも同様です。
手続を行う人
原則として、消防計画を作成し、又は変更した人(防火管理者又は防災管理者等の消防計画の作成又は変更に係る実務担当者が望ましい)

概要

防火管理者は、当該防火対象物の防火管理に係る消防計画を作成し、又は、一部を変更したときは、鈴鹿市消防長に届け出ることが必要です。
※防災管理者が防災管理に係る消防計画を作成し、又は、一部を変更したときも同様です。
本市では、電子申請によって、この手続きをすることができます。

手続期限

防火管理又は防災管理に係る消防計画を作成し、又は、一部を変更したときは、原則として14日以内に、手続を済ませてください。

手続に必要な添付書類

●消防計画

正式名称
防火管理に係る消防計画(規則3条) 防災管理に係る消防計画(規則51条の8) 消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項(規則4条の2の10、規則51条の10)※令4条の2の4に該当する場合
必須

防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォームにより申請していただくか、受付窓口で必要書類を提出してください。
<受付窓口>
 鈴鹿市市消防本部 予防課(飯野寺家町217番地の1)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

鈴鹿市消防本部 予防課

根拠法律・条例等

  • 【防火管理】消防法第8条、消防法施行令第3条の2、消防法施行規則第3条
  • 【防災管理】消防法第36条、消防法施行令第48条、消防法施行規則第51条の8

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