概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。工事前の事前申請と工事後の完了届の2回申請が必要です。
手続期限
工事の前に事前申請が必要です。申請内容の審査後、着工可能となります。工事後はすみやかに「事後申請書類」一式の提出が必要です。工事の内容により給付適正化のため、立入検査を行う場合があります。領収日から2年以内に届けがないと支給されません。
手続書類(様式)
介護保険住宅改修費支給申請(改修前)
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書
必須
身体的な状況や介護の状況など、総合的な状況を踏まえ、住宅改修することで生活をどう変えたいのかを把握するためのものです。ケアマネジャーが作成した理由書を添付してください。
●工事内訳(見積)書
必須
改修個所ごとに、改修内容(部材・仕様・規格等)、数量、単価、金額等分けて記載してください。本人のサインと押印があるもの、施工事業者の押印があるものを添付してください。
●住宅改修完了確認書
必須
住宅改修前の写真を施工個所ごとに添付してください。写真の撮影日がわかるものを添付してください。段差がある場合はスケールをあてたものを添付してください。
●平面図
必須
改修する住宅の平面図を添付してください。平面図には日常生活の動線図を記入してください。平面図の様式は任意です。
●カタログの写し
算定資料として、工事内訳(見積)書にある部材のカタログの写しを添付してください。オーダー品でカタログがない場合は仕様や寸法がわかる書類を添付してください。製作図、詳細図が必要となります。セミオーダーの場合は金額の参考となるカタログを添付してください。部材を使用しない場合は添付の必要はありません。
●住宅改修の承諾書
住宅改修をするにあたって、住宅の所有者から承諾をもらうための書類です。住宅の所有者が本人又は住民票上の同居家族以外のときに必要です。
●介護保険被保険者証の写し
最新の被保険者証の写しを添付してください。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
必ず工事着工前に申請してください。着工後の申請は保険適用できません。
事前申請後、申請内容に変更がある場合は、工事着工前にご連絡ください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
佐賀中部広域連合 給付課
住所:840-0826 佐賀市白山2丁目1番12号佐賀商工ビル5階
電話番号:0952-40-1134
午前8 時30 分から午後5 時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
佐賀中部広域連合ホームページ
各種申請書(給付関係)
所管部署
佐賀中部広域連合 給付課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:佐賀県吉野ヶ里町
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(改修前)
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