概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
住宅改修を行う前(目安は3週間ほど前)
手続書類(様式)
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
手続に必要な添付書類
●承諾書
必須
住宅改修を行う住宅の所有者が被保険者本人でない場合、当該住宅の所有者が改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●委任状
振込希望口座を本人以外に指定する場合、委任状の提出が必要です。
●住宅改修が必要な理由書(有資格者(※)作成)
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書(有資格者(※)作成)
必須
当該理由書と理由書作成者の資格を証明するものの写しをあわせて提出してください。
(※)「住宅改修が必要な理由」作成の有資格者
地域包括職員・介護支援専門員(ケアマネジャー)・作業療法士・福祉住環境コーディネーター(2級以上)
●改修費見積書
必須
改修箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費などが記載されたもの
●平面図
必須
改修箇所、設置個所などが記載されたもの
●すべての改修箇所(改修前)の日付入り写真
- 正式名称
- すべての改修箇所(改修前)の日付入り写真
必須
改修箇所、設置個所などがわかるもの
※段差解消は現状の段差が確認できるスケール入り写真が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で申請する場合で、申請書にマイナンバー(個人番号)を記入した場合は、次の書類が必要です。
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(個人番号カードなど)
・申請者のご本人確認書類(個人番号カード・運転免許証など)
・<代理人が申請する場合のみ>代理権が確認できる書類(被保険者の被保険被保険者証など)
※窓口の場合は、原本の提示。郵送の場合は、写しの添付が必要です。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒501-0466 岐阜県本巣市下真桑1000番地 本巣市役所真正分庁舎内
もとす広域連合 介護保険課 保険係
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
※受領委任払い制度については、別途所管部署までお問い合わせください。
所管部署
もとす広域連合 介護保険課 保険係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県瑞穂市
手続 :介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請(住宅改修前)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。