概要
認定こども園などの保育施設・保育サービスを利用(入園)するための手続きです。申請書が兼票になっており、利用申請(入園申請)の際、保育の必要性の認定(支給認定)申請についても同時に行うことができます。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で申込み期限が異なりますが、利用定員の関係上、極力4月からの利用の期限までに提出してください。
年度の途中からの利用の場合、利用したい月の前月15日が申込み期限です。
(入園手続きに関する詳細は、直接こども課にお問い合わせください。)
手続書類(様式)
子どものための教育・保育給付認定(変更)申請書 兼 認定こども園等入園申込書
手続に必要な添付書類
●個人情報の同意書
- 正式名称
- 個人情報の取り扱いに関する同意書(マイナンバー制度以外の個人情報の取扱)
必須 別途原本の提出が必要
利用希望者(入園希望者)全員の提出が必要です。1枚の同意書にお子さん3人まで記入することができます。
●就労証明書
- 正式名称
- 就労証明書(外勤・内職用)/申告書(自営業・農業用)
必須 別途原本の提出が必要
利用希望者(入園希望者)全員(両親分)の提出が必要です。但し、保育を必要とする理由が「就労」以外の方は、次の「就労以外の申出書」の提出が必要です。
就労証明書について、雇い主による記載が原則です。
申告書について、前年分確定申告書(第一表・第二表)の写しが必要です。
●就労以外の申出書
- 正式名称
- 就労以外で保育を必要とする状況申出書(2号・3号認定用)
別途原本の提出が必要
保育を必要とする理由について、「就労」以外の方が提出する書類です。申出書以外に、申出内容を確認する添付書類が必要です。申出者の欄は、申出内容に該当される方のお名前を記載してください。
●保育料軽減および副食費免除の判定に関する申出書
- 正式名称
- 保育料軽減および副食費免除の判定に関する申出書
別途原本の提出が必要
在宅障害児(者)のいる家庭やひとり親家庭の方は提出が必要です。
●児童台帳
必須 別途原本の提出が必要
利用希望者(入園希望者)全員の提出が必要です。
●保育料納入に関する誓約および同意
- 正式名称
- 保育料納入に関する誓約および同意(公立の3歳未満児のみ提出)
別途原本の提出が必要
公立の保育施設を第1希望にされている3歳未満児の保護者の方は、提出が必要です。私立の施設を第1希望にされている方や公立が第1希望でも3歳以上児の保護者の場合は、提出する必要がありません。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合、以下のものが必要になります。
・「マイナンバーカード」もしくは「マイナンバー通知カードと運転免許証等の身分証明書」
・印鑑(申請書不備の場合、修正いただくことがございます。)
詳細は、直接こども未来課にお問い合わせください。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下の手段をご利用いただくことも可能です。
【郵送】
・第1希望の施設に提出し、その施設が代理申請を行う。
・直接こども未来課に提出する。
〒503-0695 岐阜県海津市海津町高須515 海津市役所 健康福祉部 こども未来課 宛て
所管部署
健康福祉部 こども未来課 保育指導係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県海津市
手続 :保育園、認定こども園 利用申請(入園申請)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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