概要
風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合に、被害の程度を証明する罹災証明書を交付申請することができます。
手続期限
罹災後1か月以内(原則)
手続書類(様式)
罹災証明書交付申請書
手続に必要な添付書類
●住家の写真(任意で添付することが可能です)
※次のものを添付してください。
・住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
・損傷を受けた部位の写真
・浸水深が分かる写真(メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ
※添付いただいた写真で被害の程度が判断できる場合には、現地調査を省略して罹災証明書を交付する場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。
●罹災証明書交付申請書
災害による住家の被害、住家の被害に付随した非住家等の被害及び人的被害について、罹災証明書の交付を申請する様式
●罹災届出証明書交付申請書
災害による人的被害、住家の被害(上記に該当する被害を除く。)及び住家以外の物件の被害について、罹災届出証明書の交付を申請する様式
●委任状
窓口に本人が来ることができない場合に使用する様式
※同一世帯ではない親族の方が申請されるときは、委任状が必要となります。
●被害認定再調査申請書
罹災証明書の交付を受けた方が、その被害程度について修正を申請する様式
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
大垣市総務部課税課[2階]
〒503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
大垣市WEBページ
罹災証明書及び罹災届出証明書の交付について
写真の撮り方
所管部署
大垣市総務部課税課 TEL:0584-47-8143(罹災証明書の交付に関すること)
TEL:0584-47-8178(住家被害の認定調査に関すること)
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県大垣市
手続 :【災害】罹災証明書の交付申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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