概要
風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合に、被害の程度を証明する罹災証明書を交付申請することができます。
罹災証明書は、住家被害の認定調査を行う必要があるのが原則です。ただし、被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」と確認できる場合は、自己判定方式という方法により認定調査を省略することができます。
手続期限
罹災後1か月以内(原則)
手続書類(様式)
罹災証明書交付申請書
手続に必要な添付書類
●被害状況の分かる写真(原則任意ですが、自己判定方式を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
※写真は、次の条件を満たすものをご用意ください。
・建物の全景(周囲4面、4枚以上)
・表札(表札がない場合は、近景)
・被害を受けた部位について、その内容が明らかになるような写真
※自己判定方式では、提出された写真等により判定を行うため、現地調査は行いません。
●罹災証明書交付申請書
災害による住家の被害、住家の被害に付随した非住家等の被害及び人的被害について、罹災証明書の交付を申請する様式
●罹災届出証明書交付申請書
災害による人的被害、住家の被害(上記に該当する被害を除く。)及び住家以外の物件の被害について、罹災届出証明書の交付を申請する様式
●委任状
窓口に本人が来ることができない場合に使用する様式
※同一世帯ではない親族の方が申請されるときは、委任状が必要となります。
●被害認定再調査申請書
罹災証明書の交付を受けた方が、その被害程度について修正を申請する様式
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
大垣市総務部課税課[2階]
〒503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
大垣市WEBページ
罹災証明書及び罹災届出証明書の交付について
所管部署
大垣市総務部課税課 TEL:0584-47-8143(罹災証明書の交付に関すること)
TEL:0584-47-8178(住家被害の認定調査に関すること)
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県大垣市
手続 :【災害】罹災証明書の交付申請
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