概要
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、支給認定の申請を同時に行ってください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
保育園入園申込書
手続に必要な添付書類
●源泉徴収票
●就労証明書
保育を必要とする理由が就労の場合に必要な書類で、事業所による証明が必要です。
※現在の勤務先が最新の源泉徴収票の事業所と同一の場合は「源泉徴収票の写し」に代えることができます。
●その他、家庭で保育できない理由に応じた証明書類
添付書類は、家庭で保育できない理由によって異なります。
主な例は以下の通りです。
仕事で保育できない方 ・・・前年分の源泉徴収票の写し、前年分の確定申告書の写し、就労証明書のいずれか
妊娠または出産で保育できない方・・・母子健康手帳の写し(表紙および出産予定日の確認できる部分)
疾病により保育できない方 ・・・医師の診断書等
障がいにより保育できない方 ・・・身体障碍者手帳の写し
同居親族の看護や介護で保育できない方・・・「疾病・介護に関する調書」および医師の診断書等
求職活動により保育できない方 ・・・「求職受付票(ハローワークカード)」の写し
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
所管部署
福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 高山市保育所における保育に関する条例施行細則第3条
- http://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000069/1003005.html
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県高山市
手続 :保育施設等の利用申込
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