岐阜県高山市

全体についての消防計画作成(変更)届出

全体についての消防計画作成(変更)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 統括防火(防災)管理者

概要

統括防火(防災)管理者が全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。

手続期限

全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき

手続に必要な添付書類

●全体についての消防計画

正式名称
防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画(規則4条) 建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画(規則51条の11の2)
必須

防火対象物の全体についての防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先の高山市消防本部予防課へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
【申請先アドレス:yobou@city.takayama.lg.jp】

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 高山市消防本部予防課(岐阜県高山市桐生町3丁目208番地)
 電話 0577-32-3027  FAX 0577-35-3599
 E-mail yobou@city.takayama.lg.jp
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

高山市消防本部予防課予防係

根拠法律・条例等

  • 統括防火管理
  • 消防法第8条の2
  • 消防法施行令第4条の2
  • 消防法施行規則第4条
  • 統括防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第48条の3
  • 消防法施行規則第51条の11の2

ページトップへ